知っておきたい自転車のルール!違反は罰則も?!
みなさん、こんにちは!
今年は桜が早い印象でしたね。
これからは緑が美しい季節になっていきます。
時候の挨拶でも、『葉桜の候』や『新緑の候』と書くこの季節は、
外に出て森林浴を楽しみたいですね!
さて、話は変わりますが
新学期になって自転車通学を始めたというお子さんや
気候がいいので出かけるのに自転車をよく使うようになった
という方は、結構多いのではないでしょうか?
その際、きちんと『交通ルール』を守っていますか?
意外と守れていないことが多い自転車の交通ルール。
そこで、今回のママ職ブログでは
そんな自転車の交通ルールについてみていきたいと思います!
●自転車ってなんだろう?
まずは、自転車とは何かを見ていきましょう。
自転車は、道路交通法では『軽車両』になります。
車の軽自動車とは違うものです。
『軽車両』の規定は道路交通法で
自転車・荷車・馬車(馬)・そりなどと決められています。
馬と一緒というのもなんだか驚きですね!
さらに細かく見ていくと、
自転車も『自転車』と『普通自転車』にわけられます。
通常、私たちがよく目にして使っているのは『普通自転車』です。
内閣府令で、車体の大きさは、
長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内のもの。
車体の構造として、ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること
…などいくつか基準が定められています。
ちなみに電動アシスト自転車は軽車両になりますが、
フル電動自転車や原付バイクは違うので
間違えないように気を付けてくださいね。
●自転車の交通ルールは意外と難しい?
さて、自転車が『軽車両』ということがわかりましたが
この『軽車両』に分類されている、ということは
交通ルールは歩行者とは違う、ということも
頭に入れておかなくてはいけません。
自転車は歩行者ではないので、基本的に歩道を走ってはダメなのです。
また、車と同じ標識を守らなくてはダメですし
歩行者信号で進んだら取り締まられてしまう!なんてことも…。
実は平成27年6月1日から交通ルールが変わり、
自転車の取り締まりが以前より厳しくなっているのです。
自転車の取り締まりは2種類あり
1つは『自転車指導警告カード』という黄色い用紙に
違反の内容が記載されたもので、違反者に渡されます。
もう1つは『違反切符(赤切符)』といい
自転車指導警告カードより、より重いものになります。
危険運転とみなされるとこの赤切符が発行され
罰則の対象となると共に、自転車運転者講習を受けなくてはいけません。
この自転車運転者講習は14歳以上が対象になりますので
お子さんもご注意ください。
改めて、『自転車』の交通ルールを
親子でしっかりと確認しないといけないですね。
※クイズ形式で交通ルールが確認できます。
参考にしてくださいね。
●ヘルメットの着用は義務?!
さて、自転車関連のニュースといえば
記憶に新しい2023年4月からの
全年齢のヘルメット着用努力義務ですよね。
今までは主に13歳未満の子どもを中心に
ヘルメットの着用義務がありました。
これは、子どもが1人で自転車に乗るときだけではなく
保護者の自転車に同乗させるときにも必要です。
とは言え、街を見渡しても子どもにはヘルメットをかぶせていても
大人はあまりその姿を見かけませんよね。
ではなぜヘルメットの着用が全年齢になったのでしょう。
それは、自転車事故で死亡した人の約7割が、頭部に致命傷を負っており
着用していない場合の死亡率は、
着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっているのです!
特に一番多い事故は、出合い頭の衝突事故。
突然のことなので体が投げ出され
頭を打ってしまうことが多いのだそうです。
現在は、『努力義務』なので特にヘルメットを着用していなくても
取り締まられるということはありません。
ですが、将来的に罰則がつく義務化になることも
考えられますよね。
見た目が帽子そのもののヘルメットなどもありますので
今から自転車に乗るときはヘルメット着用を
しっかり意識しておくといいかもしれませんね。
いかがでしたか?
免許もいらず気軽に乗れるので、ついつい忘れがちですが
自転車は危険を含んだ乗り物であるということを
改めて、考えなくてはいけないですね。
自分自身をはじめ、お子さんやご家族の命を
しっかりと守りながらサイクリングを楽しみましょう!
【参考】
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